インドネシアにおける倒産処理

2016年12月6日更新

 インドネシアの会社に対する倒産手続は、破産及び債務の支払停止に関する法律(2004年法律第37号、以下「破産法」という。)において定められている。破産法においては、清算型の破産手続と、再生型の支払い猶予手続の両者が規定されている。本稿では、以下、インドネシアにおける破産手続の規律の概要を紹介する。

  1. 1. 破産申立
  2.  2名以上の債権者を有する債務者が、期限が到来したいずれかの債務を履行することができない場合、当該債権者及び債務者は、当該債務者の破産を申し立てることができる。加えて、公共の利益に資する場合には、検察官が、破産を申し立てることも認められている。かかる破産申立は、債務者の居住地を管轄する商事裁判所に対して行う。

  3. 2. 破産宣告
  4.  裁判所は、破産申立てを受理した日から60日以内に、破産宣告をするか否かについて決定をする。破産申立ての審理において、破産手続の対象となっている債務者について、2名以上の債権者が存在し、支払期日が到来している債権の1つについて履行がされていない場合には、裁判所は、当該債務者に対して、破産を宣告し、破産管財人及び監督裁判官を指名し、債権者3名を選任して債権者委員会を組織する。

     破産管財人とは、破産財団の処分を行うことを職務とする者であり、債務者・債権者と利益相反関係にない第三者であることが必要であり、3件を超える破産事件を同時に扱うことはできない。破産宣告により、破産管財人は、破産債務者の財産を管理する権利及び義務を有する。監督裁判官とは、破産管財人による破産財団の処分を監督する者であり、債権者委員会は、破産管財人に対して助言を行う機関である。

     破産債務者の財産が少なく、管財人費用その他の費用を賄うことができない場合、監督裁判官の申立に基づき、裁判所は、破産宣告を取り消すことができる。破産宣告を取り消された破産債務者が株式会社の場合、当該会社は会社法に基づき解散し、清算手続に移行する。

     破産宣告がなされた場合、破産管財人及び監督裁判官が破産宣告の決定を受領してから5日以内に、破産管財人は、官報及び監督裁判官が指定する最低2つの日刊紙聞に、以下の情報を掲載しなければならない。

     (i) 債務者の氏名・住所・職業

     (ii) 監督裁判官の氏名

     (iii) 債権者委員会の暫定委員の氏名・住所・職業

     (iv) 初回の債権者集会を実施する場所及び日時

  5. 3. 債権届出
  6.  監督裁判官は、破産宣告から14日以内に、以下の事項を決定し、全債権者に通知し、日刊新聞に公告する。

     (i) 債権届出の提出期限

     (ii) 届出債権の確認を行う債権者委員会を開催する日時及び場所

     債権者は、債権届出の提出期間内に、自身が破産債務者に対して有する債権の内容及び額を届出る。

  7. 4. 債権者集会
  8.  初回の債権者集会は、破産宣告から30日以内に開催される。債権者集会は、監督裁判官が議長を務めるが、破産管財人も出席する必要がある。債権者集会では、届出債権が確認される。

  9. 5. 和議
  10.  破産宣告がなされた後、破産債務者は、和議案を作成し、債権者及び破産管財人に対して提示することができる。かかる和議案は、初回の債権者集会において、出席した無担保債権者の過半数及び出席した無担保債権者の債権額の合計の3分の2以上の債権を有する者の同意を得ることにより承認される。

     和議案が承認された場合、破産手続はその時点で終了し、債務者は、確定した和議案に従って、債権者に対して弁済する。和議案に従った弁済がなされない場合、債権者は、和議案の取り消しを裁判所に請求することができる。和議案が取り消された場合、破産手続が再開し、和議案の再度の提出は認められない。

  11. 6. 破産財団の処分
  12.  破産管財人は、配当計画表を作成し、監督裁判官の承認を得る必要がある。かかる配当計画表に基づき、届出債権額に応じて、破産財団から配当がなされる。

  13. 7. 破産手続の終了
  14.  破産財団の処分が終了した場合等に、破産手続は終了する。破産管財人は、破産手続の終了を日刊新聞及び官報において公告し、破産手続終了から30日以内に、監督裁判官に破産財団の処分について報告を行う。

以上