弁護士法人概要
ご挨拶
小職が当法人の前身であるマーキュリー総合法律事務所を開設してから、10年以上が経過致しました。皆様のご愛顧、ご支援に感謝申し上げます。
現在の当弁護士法人の体制等の概要は、本WEBサイトにおいてご確認頂けますが、国内は東京と大阪に事務所を有しており、海外には香港とインドに関連会社があり、当法人の日本人弁護士がシンガポールとインドに駐在しております。アジアを中心に、世界各国の法律事務所、会計事務所との提携、協業等の関係も数多くあり、さらなるネットワークの拡大にも日々努めております。取扱い分野も、M&A等の企業法務や知的財産、企業再生を含む倒産事件を中心としつつも、一層の拡充を図っており、近年はアジアを中心とする国際法務に関しましても、一定の評価を頂いているものと自負しております。
さらに、小職は、平成26年10月3日付けにて、Rubicon Investment株式会社を設立して代表取締役に就任し、ベンチャーキャピタル事業も開始致しました。これまでに築いた様々な国内外のネットワークや、様々な知識経験を活用し、日本企業の皆様を、法的側面のみならず、資本的側面や経営判断的側面からも支援させて頂きたいと考えております。
当法人は、今後も世界経済の流れ、日本企業の向かう先を的確に見据え、皆様から必要とされるサービスをいち早くご提供できるよう、精進を重ねて参りたいと考えておりますので、何卒ご厚誼を賜りますよう、お願い申し上げます。
弁護士法人概要
法人名 | 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル |
代表者 | 弁護士 坂元 英峰 |
設立日 | 平成19年12月19日(平成15年3月1日マーキュリー総合法律事務所開設) |
拠点 | ■東京 〒102-0071 東京都千代田区富士見1丁目6番1号 TEL.03-5215-8875 FAX.03-5215-8876 ■大阪 |
日本人弁護士駐在先 | ■インド PRA LAW OFFICES W-126, Ground Floor, Greater Kailash-II, New Delhi-110048, INDIA |
関連法人 |
■インド法人 ■香港法人 |
沿革
平成15年3月1日 | マーキュリー総合法律事務所開設 |
平成19年12月19日 | 当弁護士法人設立 |
平成23年6月15日 | ADVOC INDIA Law Offices(インド共和国弁護士所属・同国法律事務所)と協働体制を構築 |
平成23年7月25日 | 当法人弁護士のインド駐在を開始 |
平成24年3月7日 | 関連法人のMercury Consulting Services INDIA Private Limited(インド,ニューデリー)を設立 |
平成24年4月4日 | PRA LAW OFFICES(インド共和国弁護士所属・同国法律事務所)と協働体制を構築 |
平成24年4月17日 | Eversheds Harry Elias LLP(シンガポール共和国弁護士所属・同国法律事務所)と協働体制を構築 |
平成24年8月21日 | 当法人弁護士のシンガポール駐在を開始 |
【ご依頼の際の本人確認について】(お願い)
日本弁護士連合会は、弁護士等が、犯罪収益の移転行為(マネー・ロンダリング)に関与しないことを確保するため、「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程及び規則」を定めています。
これを受けて、弊所では、一定の法律事務の依頼などをお受けする際、原則として、下記のとおり、個人・法人の依頼者の皆様の本人確認を実施させていただきますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
●本人特定事項の確認方法
1)個人の場合
ご依頼の際には、原則として、写真付き本人確認書類の原本のご提示(運転免許証、旅券等)を受けることにより、氏名・住居・生年月日の確認をさせていただきます。
写真付き本人確認書類をお持ちでない場合、2種類の身分証明書(保険証、年金手帳等)をご提示いただきます。
ご提示いただいた本人確認書類は、コピーを取得し、弊所で保管させていただきます(なお、そのコピーの返却はいたしません)。
2)法人の場合
官公庁等から発行又は発給された書類(法人の登記事項証明書、印鑑登録証明書等)のご提示を受けることにより、法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在場所を確認させていただきます。
なお、登録事項証明書につきましては、弊所にて、直接取得させていただくことも可能です(有償)。
また、ご担当者様につきましても、上記(1)の本人確認書類及び名刺等をご提示いただくことにより、ご担当者様の氏名、役職、所属部署、依頼権限の有無を確認させていただきます。
なお、必要に応じて、上記規程の定めに従い、追加の本人確認手続を実施させていただく場合もございます。
詳しくは、日本弁護士連合会のホームページの解説等をご参照ください。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/icc/mimoto_kakunin.html
何卒よろしくお願い申し上げます。