ミャンマーにおける現地法人の運営(会社法)

2016年12月20日更新

  1. 1. 株式
  2.  ミャンマー会社法では種類株式も発行できるが具体的な手続が法定されておらず、普通株式の発行となる。

     株式譲渡の効力発生要件は株券の引渡しではなく株主名義の書換である。株式譲渡は譲渡証書を作成してこれを行わなければならない。ミャンマー内国会社の株式を外国人に譲渡することは原則として許されない(ただしMIC会社においてMICの事前承認を経ている場合を除く。)

  3. 2. 株主総会
  4.  日本会社法との関係で特徴的な点を述べると、株主総会の定足数は会社法上、原則として頭数である。ただし附属定款において変更できる(例:過半数株主の出席を定足数とするなど)。その他株主総会の一般的事項は日本会社法に類似している。

  5. 3. 取締役
  6.  会社法上、取締役は会社の株式を1株以上保有しなければならないとされている点に特徴がある。ただし附属定款の定めによってこれを排除することができる(きわめて重要である)。

     その他特に取締役の資格に会社法上の制約はない。居住要件もない。他方で、現行会社法下において、DICAが窓口において外国人取締役の選任を認めないという運用も行われてきたようである。なお検討されている新会社法では、取締役のうち最低1名はミャンマーに居住することが要件とされる予定である。

     取締役の人数について会社法上明確な定めはないものの、運用では2名以上とされてきた。新会社法では1名でも足りることが明記される方針である。

     ミャンマー会社法には代表取締役の定めがなく、日本のように包括的に会社を代表する権利を有する者はいない(個別行為ごとに会社から取締役に対して授権が行われる建前である。)

  7. 4. 監査役
  8.  監査役の権限は会計監査に限定されている(日本における会計監査人に近い)。全ての会社において選任が必要である。

  9. 5. 株主代表訴訟
  10.  現行会社法には定められていないが、新会社法においては導入が検討されている。

以上