インドネシアにおける組織再編・M&Aについて

2014年8月

 組織再編の手法として、インドネシア会社法[1]第8章は、吸収合併[2]・新設合併[3]・買収[4]・会社分割 [5]を規定している。加えて、事業譲渡という手法も、会社法上は特に規定されていないものの、組織再編のために用いることができる。これらの手法は、組織再編の対象となる会社全体を対象とする手法である合併・買収と、対象会社の一部の事業を対象とする会社分割・事業譲渡に分類することができる。本稿では、日本企業がM&Aを行う際に用いる可能性の高い買収の規定を中心に以下の順に解説をし、最後にこれら組織再編の手法を用いる際に留意すべき点について検討する。

 1.会社全体を対象とする組織再編

  1-1.買収

  1-2.合併

 2.一部の事業を対象とする組織再編

  2-1.会社分割

  2-2.事業譲渡

 3.組織再編の際の留意点

  3-1.独占禁止法上の留意点

  3-2.労働法上の留意点

  3-3.その他の留意点

  1. 1.会社全体を対象とする手法
  2.  対象会社全体を対象として組織再編を行う手法としては、対象会社の支配権を得ることができる数の株式を取得する買収と、対象会社の資産と負債を法的に承継等 [6]する合併が、会社法上定められている。ただし、会社法上の合併の規定は、インドネシア会社法に準拠して設立された株式会社を前提にしているため、日本企業が合併当事会社となることはできない点には、注意が必要である。

     また、買収・合併の手続の詳細については政令に委任するとされており[7]、現在、かかる政令としては、政令1998年第27号[8]が存在している。

  3. 1-1.買収 
  4.  買収とは、会社の支配権の移転を伴う、法人又は個人による当該会社の株式の取得、と会社法において定義されている[9] [10]。かかる買収の手続は、会社法上、以下の2つに区別されて規定されている。

     (A)対象会社の株主から直接取得する場合(以下「直接買収」という。)

     (B)対象会社の取締役会を通じて既存の株式を譲り受け又は新株を引受ける場合(以下「間接買収」という。)

     以下では、日本企業によるM&Aにおいて用いられることが多いと思われる直接買収に関する手続を最初に解説し、その後、間接買収において追加的に要求される手続について説明する。

  5. (A)直接買収の手続
  6.  直接買収においては、対象会社の既存株主を売主とし買収者を買主とする株式譲渡契約を締結して株式を譲り受けることになるが、会社法では、以下の手続を経ることが要求されている。

     (1)買収計画の概要の公告及び従業員に対する通知

     対象会社が買収に関する決議を行う株主総会招集の30日前までに、買収計画の概要を新聞1紙以上において公告するとともに、対象会社の従業員に対して書面で通知しなければならない [11]。かかる公告・通知には、当該公告・通知の日から株主総会開催日までの間、公告・通知の関係者は対象会社から買収計画を入手できる旨が、記載されていなければならない [12]

     (2)債権者異議手続

     当該買収に異議のある債権者は、上記(1)の公告の後14日以内に、異議を申立てなければならない[13]。この期間内に異議申立てがされなかった場合には、債権者は、当該買収に同意したものとみなされる[14]

     上記期間内に債権者から異議申立てがされた場合、対象会社の取締役会が当該異議の解決を図るが、株主総会開催日までに解決できない場合、株主総会で解決を図るため、当該買収に係る株主総会において当該異議について報告をしなければならない[15]。かかる異議が解決されない限り、買収を実行することはできないため注意が必要である[16]

     (3)株主総会の招集手続及び株主総会決議[17]

     株主総会の招集は、開催日の14日前までに行われなければならない[18]。招集は、書留郵便又は新聞への公告により行う必要がある[19]

     買収者及び対象会社の取締役会は、買収計画をそれぞれの株主総会に提出し、その特殊決議[20]を経る必要がある[21]。また、買収に伴い定款変更を行う場合、定款変更に関する株主総会の特別決議[22]を経る必要がある[23]

     買収に同意しない株主は、当該買収が株主又は会社に損害を与える場合には、会社に対して保有株式の適正価格による買取を請求できる[24]。ただし、かかる買取請求の行使に、買収手続の進行を妨げる効力はない[25]

     (4)買収証書の作成

     株式に関する権利移転は証書(いわゆるDeed)により行われる必要があるが[26]、買収の際の買収証書は、インドネシア語で記載され公正証書の形式で作成されなければならない[27]。かかる買収証書は、原本又はその写しを対象会社に対して提出する必要があり[28]、対象会社の取締役会は、株主名簿等に当該権利移転が行われた日付を記載しなければならない[29]

     (5)法務人権大臣への承認申請・届出

     対象会社の取締役会は、会社の登記簿上の記載を変更するために、譲渡日から30日以内に、譲渡に伴う株主の変更を、法務人権大臣に届け出なければならない[30]。直接買収の場合、かかる株主変更の届出の際に、(4)の買収証書の写しを添付する必要がある[31]

     また、買収が定款変更・役員変更等を伴う場合には、法務人権大臣に対して、必要な承認申請・届出をする必要があるが[32]、定款変更の届出を行う際には、(4)の買収証書の写しを添付する必要がある[33]

     これらの承認申請・届出に基づいて、法務人権大臣が必要な登記及び官報公告を行う[34]

     (6)買収結果の公告

     対象会社の取締役会は、買収の効力発生日から30日以内に、1紙以上の新聞において買収の結果を公告しなければならない[35]

  7. (B)間接買収の手続
  8.  対象会社の取締役会を通じて既存の株式を譲り受け又は新株を引受ける間接買収の場合、上記(1)~(6)の手続 [36]に先立って、以下の手続を経る必要がある。

     ・買収目的の通知、買収計画の作成及びコミサリス会による承認

     買収者は、対象会社の取締役会に対し、買収の目的を通知する[37]。買収会社及び対象会社の取締役会は、少なくとも以下の事項を記載した買収計画を作成する[38]

    1. ①買収当事者の社名及び所在地
    2. ②買収当事者の買収の理由とその説明
    3. ③買収当事者の最新会計年度の財務諸表
    4. ④(対価が株式である場合)対象会社の株式の評価方法と交換比率
    5. ⑤買収株式数
    6. ⑥資金調達の状況
    7. ⑦買収者の買収後の試算連結貸借対照表
    8. ⑧反対株主に対する権利補償の方法
    9. ⑨対象会社の役員・従業員の地位・権利義務の清算方法
    10. ⑩買収に要する予想期間
    11. ⑪(定款変更をする場合)定款変更案

     買収会社及び対象会社の取締役会は、買収計画につき、それぞれの会社のコミサリス会による承認を取得する[39]

     なお、間接買収の場合、対象会社の新株発行を伴う場合が少なくないが、この場合には増資の手続[40]を合わせて経る必要がある。

  9. 1-2.合併
  10.  インドネシアの会社法においては、①吸収合併(1つ以上の会社が他の会社と統合し、吸収会社が被吸収会社の資産と負債を法的に承継し、被吸収会社が消滅する行為[41])と、②新設合併(2社以上の会社が新会社を設立し、それらの資産及び負債を新設会社に法的に承継させた上で消滅する行為[42])の2種類が定められている。合併の効果として会社法が規定しているものは、以下の3点である。

    1. 1. 吸収合併の被吸収会社又は新設合併の消滅会社の資産・債務を、吸収合併の吸収会社又は新設合併の新設会社が法的に承継する[43]
    2. 2. 吸収合併の被吸収会社又は新設合併の消滅会社の株主は、吸収合併の吸収会社又は新設合併の新設会社の株主となる[44]
    3. 3. 吸収合併の被吸収会社又は新設合併の消滅会社は、合併の効力発生日において清算手続を経ることなく法的に消滅する[45]

     合併の当事者は、上記の買収とは異なり、いずれもインドネシア法に準拠して設立された株式会社であることが会社法上想定されていると解されるため、日本の会社法上の株式会社・合名会社等外国法に準拠して設立された会社は、以下の合併の手続を直接利用することはできない点には注意が必要である。

     吸収合併・新設合併いずれの場合であっても、上述の間接買収の手続に類似した以下の(1)~(7)の手続が必要となる。以下の手続の記載は、実務上用いられることが多いと考えられる吸収合併を前提とした。

     (1)合併計画の作成

     吸収合併当事会社の各取締役会は、以下の事項を含む合併計画を作成する[46]

    1. ①吸収合併当事会社の社名及び所在地
    2. ②合併の理由及び合併の条件
    3. ③吸収合併当事会社の株式の評価方法と合併比率
    4. ④(定款変更をする場合)吸収会社の定款変更案
    5. ⑤吸収合併当事会社の過去3会計年度分の財務諸表
    6. ⑥吸収合併当事会社の事業の存続・廃止に関する計画
    7. ⑦吸収会社の合併後の試算貸借対照表
    8. ⑧被吸収会社の役員・従業員の地位・権利義務の清算方法
    9. ⑨被吸収会社の第三者に対する権利義務の清算方法
    10. ⑩吸収合併当事会社の反対株主に対する権利補償の方法
    11. ⑪吸収会社の役員の氏名及び報酬
    12. ⑫合併に要する予想期間
    13. ⑬吸収合併当事会社の現状及び事業実績
    14. ⑭吸収合併当事会社の主要な事業及び当期の変更事項
    15. ⑮当期に発生した被吸収会社の事業活動に影響を及ぼしうる事項の詳細

     作成した合併計画は、吸収合併当事会社のコミサリス会の承認を得なければならない[47]

     (2) 合併計画の概要の公告及び従業員に対する通知

     吸収合併当事会社の各取締役会は、株主総会招集の30日前までに、合併計画の概要を、新聞1紙以上で公告するとともに、その従業員に対して書面で通知しなければならない[48]。かかる公告・通知には、当該公告・通知の日から株主総会開催日までの間、公告・通知の関係者が合併当事会社から合併計画を入手できる旨が、記載されていなければならない[49]

     (3)債権者異議手続

     当該合併に異議のある債権者は、上記(2)の公告の後14日以内に、異議を申立てなければならない[50]。この期間内に異議申立てがされなかった場合には、債権者は、当該合併を承認したものとみなされる[51]

     上記期間内に債権者から異議申立てがされた場合、取締役会が当該異議の解決を図るが、株主総会開催日までに解決されない場合、株主総会において当該異議について報告をし、株主総会で解決を図らなければならない[52]。かかる異議が解決されない限り、合併を実行することはできない[53]

     (4)株主総会の招集手続及び株主総会の特殊決議

     株主総会の招集は、開催日の14日前までに行われなければならない[54]。招集方法は、書留郵便又は新聞への公告である[55]

     合併当事者の取締役会は、合併計画をそれぞれの株主総会に提出し、その特殊決議による承認を受ける[56]。また、買収に伴い定款変更を行う場合、加えて定款変更に関する株主総会の特別決議を得る必要がある[57]

     当該合併に反対する株主は、当該合併が株主又は会社を害すると評価できる場合、会社に対して保有株式の適正価格による買取を請求できる[58]。ただし、かかる買取請求自体には、合併手続を止める効力はない[59]

     (5)公正証書の作成

     株主総会において承認された合併の内容は、インドネシア語で記載され公正証書の形式で書面化されなければならない [60]

     (6)法務人権大臣への承認申請・届出

     合併が定款変更を伴う場合には、法務人権大臣に対して承認申請又は届出をする必要があり[61]、この際(5)の公正証書の写しを添付する[62]。また、合併が定款変更を伴わない場合であっても、登記のために法務人権大臣に対して(5)の公正証書の写しを提出する[63]。これらの承認申請・届出に基づいて、法務人権大臣は必要な登記及び官報公告を行う [64]

     (7)合併結果の公告

     吸収会社の取締役会は、合併の効力発生日から30日以内に、1紙以上の新聞において合併の結果を公告しなければならない[65]

  11. 2.一部の事業を対象とする組織再編
  12.  対象会社の事業の一部を対象とする組織再編の手法としては、会社分割及び事業譲渡が挙げられる。以下、順に解説する。

  13. 2-1.会社分割
  14.  会社法上は、①消滅型分割[66](被分割会社の資産と負債が2社又はそれ以上の承継会社に法的に承継され、その結果被分割会社は法的に消滅する行為)と、②存続型分割[67](被分割会社の資産と負債の一部が1社又はそれ以上の承継会社に法的に承継され、被分割会社が会社分割後も法的に存続する行為)の2種類が規定されている。

     会社分割は、事業譲渡と異なり、債権債務・資産の個別の移転手続が不要[68]な点に優位性があると考えられる。

     会社法は、会社分割の手続にとして、上記の買収・合併と同じ規定において、反対株主の買取請求権、 合併計画の概要の公告及び従業員に対する通知、債権者異議手続、公正証書による作成等を定めている。ただ、買収・合併と同様に会社分割に関する手続の詳細は政令に委任されているところ[69]、現段階ではかかる政令が未制定であるため、手続に不明確な点が少なくなく、実務的には利用が難しいと考えられている。

  15. 2-2.事業譲渡
  16.  会社の事業の一部を譲渡するいわゆる事業譲渡については、会社法は特別の規定を定めていないが、手続としては、事業を構成する個別の資産・契約関係等を対象とした譲渡契約を個別に締結することになる。

     かかる資産の譲渡が、譲渡会社の純資産の50%を超える場合には、株主総会の特殊決議が必要となる [70]。また、かかる資産の譲渡が株主又は会社に対して損害を与える場合には、反対株主は、会社に対して、自己の株式を適正な価格で買い取ることを請求する権利を有する [71]

  17. 3.組織再編の際の留意点
  18. 3-1.独占禁止法上の留意点
  19.  買収における買収会社、吸収合併における吸収会社、及び新設合併における新設会社は、①総資産額が2兆5,000億ルピアを超える場合、又は②年間総売上高が5兆ルピアを超える場合には、原則として当該組織再編行為から30営業日以内に事業競争監視委員会(KPPU[72])に届出をしなければならない[73] [74]。上記金額には、買収者・吸収会社・新設会社から支配され、又はこれらの会社を支配する関係にある全ての会社の資産・売上が、原則として含まれる [75]

     かかる届出を期限内に行わなかった場合、1日遅延する毎に10億ルピアの過料が最大250億ルピアを限度として課される[76]

     届出後90日以内に、当該買収・吸収合併・新設合併により独占又は不公正な競争が生じるか否かについての判断がなされる。これらを生じさせるとKPPUが判断した場合、刑事罰として250億ルピア以上1,000億ルピア以下の罰金、又は6ヶ月以下の禁固刑 [77]
    、加えて行政的な制裁として10億ルピア以上250億ルピアの制裁金及び当該取引を無効とする処分が課されうる [78]

     なお、上記事後届出義務のある買収又は合併を行う会社は、書面又は口頭によりKPPUへ事前相談をすることができる [79]。事前相談の結果として、KPPUから独占又は不公正な競争が生じるか否かについての判断を得ることができる。ただし、これによっても事後届出の義務は免除されず、また、事前相談の結果としての判断は事後届出の際の審査に対して法的拘束力を有しない点には注意が必要である。

  20. 3-2.労働法上の留意点[80]
  21.  吸収合併・新設合併・会社の所有者の変更等があった場合で、その後の会社で当該労働者を受け入れる意思が使用者側にない場合、使用者は当該労働者との間の雇用契約を解除することができるが、法定の2倍の額の退職金、並びに法定額の勤続功労金及び権利補償金を支払わなければならない[81]

     逆に、吸収合併・新設合併・会社の所有者の変更等があった場合で、労働者側が雇用関係の継続を望まない場合であっても、当該雇用契約の終了に当たり、会社は、法定額の退職金・勤続功労金・権利補償金を支払う必要がある[82]

     労働協約については、吸収合併がなされた場合、当事会社がそれぞれ労働協約を有していた場合には吸収会社では労働者に最も有利な労働協約が適用され[83]、労働協約を有する当事会社と有しない当事会社がある場合には存続会社では既存の労働協約が適用される[84]。また、会社の所有権の移転があった場合であっても、労働協約はその有効期間中は効力を維持する[85]

  22. 3-3.その他の留意点
  23. インドネシアの公開会社を買収・合併する場合には、資本市場監督庁(BAPEPAM-LK[86])が定める規則が適用される[87]ため、これを遵守する必要がある。

     また、組織再編の結果、外国人・外国法人が株主となり又はその持株比率が変化する場合は、投資法[88]上の外資規制 [89]に抵触しないように留意する必要がある。

     加えて、特定の業種の会社の組織再編の場合には、監督官庁の事前の承認等が必要となる場合があるため、所轄官庁による規制にも注意しなければならない。

    以上



[1] 株式会社に関するインドネシア共和国法律2007年第40号(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS。以下「会社法」という。)

[2] インドネシア語でpenggabungan。英訳としてはmergerが用いられるいことが多い。

[3] インドネシア語でpeleburan。英訳としてはconsolidationが用いられることが多い。

[4] インドネシア語でpengambialihan。英訳としてはacquisitionが用いられることが多い。

[5] インドネシア語でpemisahan。英訳としてはspin-offが用いられることが多い。

[6] 対象会社を吸収会社とする吸収合併の場合は、対象会社は資産・負債を保有したまま存続し、合併の効果として非吸収会社の株主が吸収会社の株主となる。

[7] 会社法第134条。

[8] 株式会社の吸収合併、新設合併及び買収に関するインドネシア共和国政令1998年27号(PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS)。なお、かかる政令は、会社法施行前に制定されたものであるが、会社法の規定と矛盾しない範囲で有効と解されている。

[9] 会社法第1条第11号。以下、買収される会社を「対象会社」、買収により対象会社の株式を取得するものを「買収者」(会社に限定する場合は「買収会社」)、両者を合わせて「買収当事者」という。

[10] なお、買収の対価として買収会社の株式を用いることを前提とした規定(会社法第125条第6項第d号)が存在しており、買収の対価として買収会社の株式を用いることは可能と解される。

[11] 会社法第127条第2項。明文上は明らかではないが、かかる公告・通知は、買収会社が行うことは不要と解される。

[12] 会社法第127条第3項。

[13] 会社法第127条第4項。

[14] 会社法第127条第5項。

[15] 会社法第127条第6項。

[16] 会社法第127条第7項。

[17] 株主総会決議は、対象会社及び買収会社が各々行う必要があるのが原則であるが、買収会社が日本の株式会社等外国法に準拠して設立されている場合には、その設立準拠法及び定款で定められた必要な手続を取れば足りると解される。

[18] 会社法第82条第1項。

[19] 会社法第82条第2項。

[20] 議決権を基準として75%以上の株式を保有する株主が出席し、議決権を基準として出席株主の75%以上の賛成による決議。

[21] 会社法第127条第8項。

[22] 議決権を基準として3 分の2 以上の株式を保有する株主が出席し、議決権を基準として出席株主の3分の2 以上の賛成による決議。

[23] 会社法第19条及び第88条第1項。

[24] 会社法第126条第2項及び第62条第1項。

[25] 会社法第126条第3項。

[26] 会社法第56条第1項。

[27] 会社法第128条第1項及び第2項。

[28] 会社法第56条第2項。

[29] 会社法第56条第3項。

[30] 会社法第56条第3項。かかる届出を怠った場合、届出されていない株主の構成・株主名に基づく承認申請又は届出は、法務人権大臣に拒絶されうる(会社法第56条第4項)。

[31] 会社法第131条第2項。

[32] 会社法第21条第1項、第2項、第3項、第94条第7項等。

[33] 会社法第131条第1項。

[34] 会社法第132条、第29条、第30条。

[35] 会社法第133条第2項及び第1項。

[36] ただし、間接買収においては、上記(5)に記載した、株主変更の届出を法務人権大臣に対して行う際に買収証書の添付を要求する会社法第131条第2項の適用はない。

[37] 会社法第125条第5項。

[38] 会社法第125条第6項。

[39] 会社法第125条第6項。ただし、買収会社が日本の株式会社等の外国法に準拠して設立されている場合には、その設立準拠法及び定款で定められた必要な手続を取れば足りると解される。

[40] 詳細については、弁護士法人マーキュリー・ジェネラルのウェブサイトの国際コンテンツ-インドネシア内の拙稿「インドネシアの現地法人の運営について」第3章をご参照下さい。

[41] 会社法第1条第9号。以下では、吸収合併において存続する会社を「吸収会社」、消滅する会社を「被吸収会社」、両者を合わせて「吸収合併当事会社」という。

[42] 会社法第1項第10号。以下では、新設合併において新設される会社を「新設会社」、消滅する会社を「消滅会社」という。

[43] 会社法第122条第3項第a号。

[44] 会社法第122条第3項第b号。

[45] 会社法第122条第1項、第2項及び第3項第c号。

[46] 会社法第123条第1項及び第2項。

[47] 会社法第123条第3項。

[48] 会社法第127条第2項。

[49] 会社法第127条第3項。

[50] 会社法第127条第4項。

[51] 会社法第127条第5項。

[52] 会社法第127条第6項。

[53] 会社法第127条第7項。

[54] 会社法第82条第1項。

[55] 会社法第82条第2項。

[56] 会社法第127条第1項。

[57] 会社法第19条及び第88条第1項。

[58] 会社法第126条第2項及び第62条。

[59] 会社法第126条第3項。

[60] 会社法第128条第1項。

[61] 会社法第21条第1項、第2項、第3項。

[62] 会社法第129条第1項。

[63] 会社法第129条第2項。

[64] 会社法第132条、第29条、第30条。

[65] 会社法第133条第2項及び第1項。

[66] インドネシア語で Pemisahan Murni。直訳すると純粋分割であるが、わかり易さのため、消滅型分割とした。

[67] インドネシア語で Pemisahan Tidak Murni。直訳すると非純粋分割であるが、わかり易さのため、存続型分割とした。

[68] 分割において資産・負債が法的に承継される場合には、これに伴う証書の作成は不要とされている(会社法第135条第2項注釈)。

[69] 会社法第136条。

[70] 会社法第102条及び第89条。

[71] 会社法第62条第1項。

[72] Komisi Pengawas Persaingan Usahaの略。

[73] 独占行為及び不公正な事業競争の原因となり得る吸収合併・新設合併・株式取得に関するインドネシア共和国政令2010年第57号(PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT、以下「2010年政令」という。)第5条第2項。

[74] ただし、①直接若しくは間接に支配し若しくは支配される関係の会社間、②直接若しくは間接に同一の者から支配される2つの会社間、又は③会社とその主要株主との間で、買収・吸収合併・新設合併が行われる場合には、事後届出をする必要はない(2010年政令第7条)。

[75] 2010年政令第5条第4項。

[76] 2010年政令第6条。

[77] 独占行為及び不公正な事業競争の禁止に関するインドネシア共和国法律1999年第5号(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT、以下「独占禁止法」という。)第48条。

[78] 独占禁止法第47条。

[79] 2010年政令第10条。

[80] 詳細については、弁護士法人マーキュリー・ジェネラルのウェブサイトの国際コンテンツ-インドネシア内の拙稿「インドネシアでの労務管理について」をご参照下さい。

[81] 労働法第163条第2項。

[82] 労働法第163条第1項。

[83] 労働法第131条第2項。

[84] 労働法第131条第3項。

[85] 労働法第131条第1項。

[86] Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuanganの略 。

[87] 資本市場法令が会社法第8章の規定と異なる規定を定めている場合、当該資本市場法令が優先適用される(会社法第137条)。

[88] 投資に関するインドネシア共和国法律2007年第25号(UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL)。

[89] 外資規制の詳細については、弁護士法人マーキュリー・ジェネラルのウェブサイトの国際コンテンツ-インドネシア内の拙稿「インドネシアの外資規制について」をご参照下さい。