ミャンマーにおける労働法制

2016年12月20日更新

  1. 1.雇用契約
  2.  雇用及び技術向上法により、使用者と労働者は雇用契約書を締結しなければならない。

     雇用契約書については、Notification No.1/2015において雛形が公表されており、これを利用して作成することが推奨される。

     雇用契約書には次の事項を記載する必要がある。

    1. ①職種
    2. ②試用期間
    3. ③給与
    4. ④勤務地
    5. ⑤契約期間
    6. ⑥労働時間
    7. ⑦休暇及び休日
    8. ⑧時間外労働
    9. ⑨勤務中の食事の手配
    10. ⑩住宅施設
    11. ⑪医療手当
    12. ⑫仕事及び出張における車の手配
    13. ⑬労働者が遵守すべき規則
    14. ⑭研修参加後に継続して勤務しなければならない期間
    15. ⑮退職及び解雇
    16. ⑯期間満了時の対応
    17. ⑰契約において規定されている遵守すべき義務
    18. ⑱合意退職
    19. ⑲その他
    20. ⑳契約書の規定の修正及び追記の方法
    21. ㉑その他雑則
  3. 2.賃金(最低賃金)
  4.  最低賃金法によって、最低賃金の規制がある。具体的な最低賃金額は、国家委員会のNotificationで公表される。

     2016年12月20日時点で確認できる最新のものは、Notification No.2/2015であり、その内容は以下のとおり。

     ・日額(8時間労働) 3,600チャット(1チャット=0.09円で324円)

     ・時間給 450チャット(40.5円)

     ・15名未満の零細企業や小規模の家族経営事業は対象外

     SEZ内の最低賃金は例外であり、SEZ管理委員会において別途定められるが、事実上上記Notificationの推移に影響を受けて金額が定められている。

  5. 3.解雇規制
  6.  ミャンマーには明確な解雇規制は存在しない。

     他方で、解雇や退職に際しては、退職者の勤続年数に応じて、下記のとおり一定の補償金を支払うべき義務が定められている。(Notification No.84/2015)

     6ヶ月以上1年未満  退職直前の月給0.5ヶ月分

     1年以上2年未満  退職直前の月給1ヶ月分

     2年以上3年未満  退職直前の月給1.5ヶ月分

     3年以上4年未満  退職直前の月給3ヶ月分

     4年以上6年未満  退職直前の月給4ヶ月分

     6年以上8年未満  退職直前の月給5ヶ月分

     8年以上10年未満  退職直前の月給6ヶ月分

     10年以上20年未満  退職直前の月給8ヶ月分

     20年以上25年未満  退職直前の月給10ヶ月分

     25年以上  退職直前の月給13ヶ月分

  7. 4.外資に対する規制
  8.  旧外国投資法の適用を受け、MIC許可を受けた会社は、以下の制約に服する。

     ・熟練技術を必要とする事業のためにミャンマー国民の熟練工、技術者及び専門職員を雇用する場合は、原則として、事業開始から2年で25%以上、次の2年(事業開始から4年)で50%以上、更に次の2年(事業開始から6年)で75%以上の割合となるよう、ミャンマー国民の雇用義務を負う。

     ・熟練技術を必要としない業務については、ミャンマー国民のみを雇用しなければならない。

    以上