ミャンマーにおける事業拠点の設置

2016年12月20日更新

 ミャンマーでは、①現地法人、②外国法人の現地支店、③駐在員事務所の3つの進出形態が存する。このうち、駐在員事務所については、会社法上、明確に規定されておらず、支店の一種と解されている。

 本稿では、最も一般的な、非公開株式会社の設立を念頭に置いて、その設立手続を概説する。

  1. 1.株主数
  2.  現地法人を設立するには、最低2名以上の発起人が必要であり、現行法上一人会社は認められていない。

     なお、新会社法案では、一人会社の設立が認められる規定となっている。

  3. 2.基本定款
  4.  DICAに提出する基本定款は、ミャンマー語及び英語で記載しなければならない。

     その他基本定款の主だった記載事項は以下のとおり。

    1. ・商号(末尾にLimitedと記載しなければならない)
    2. ・登記上の事務所所在地(ミャンマー国内)
    3. ・会社の目的
    4. ・社員の責任が有限であること
    5. ・株式資本の額及び1株当たりの金額(固定額)
    6. ・基本定款における発起人が、各最低1株を引き受けること
    7. ・各発起人の氏名及び引き受け株式数

     なお、新たに設立される会社は、ミャンマー内の既存会社がすでに登記しているのと同一の商号や類似している商号を登記してはならない。したがって、基本定款の提出に先立って、DICAに商号使用の可否を確認する必要がある。

  5. 4.附属定款
  6.  ミャンマー会社法では、定款は、①基本定款と②附属定款に分かれている。

     非公開株式会社に附属定款の提出義務はないが、これを提出しなければ、会社法別表Aに記載されている附属定款の雛形の内容が、自動的に当該会社の附属定款として効力を有することになる。

     会社法別表Aには、株式払込請求の手続、株式の譲渡及び移転手続、株式の没収手続、株式の併合手続、資本変更、株主総会の手続、取締役に関する規定、配当と準備金、会計監査等の広範な事項が規定されている。

     なお、附属定款もミャンマー語及び英語で提出しなければならない。

  7. 5.営業許可
  8.  外資規制の項で触れたとおり、現地法人、外国法人の現地支店を設立するにあたっては、会社の基本定款及び附属定款をDICAに提出するとともに、DICAから営業許可(permit to trade)を取得しなければならない。なお、外資規制の項で述べたとおり、現在検討されている新会社法では営業許可の制度が廃止される見込みである(許可ではなく「確認」になる予定である)。

  9. 6.資本金の払込
  10.  営業許可及び法人登記の書類をDICAに提出すると、仮の営業許可及び仮の法人登記が発行される。

     この段階で、資本金の払込を行うが、資本金については定款に記載した全額を払い込む必要はなく、半額以上であればよいとされている。

     その後、一定の時間を経て(半年以上かかることもある)、正式な営業許可が下され、法人登記が完了する。

以上