インドネシアの投資奨励制度について

2014年2月

投資奨励措置とは、ある国における特定の事業・地域への投資を促進するため、該当する投資を行う事業者に対して付与される税務上その他の優遇措置である。インドネシアにおいては、投資に関する法律2007年第25号 [1](以下「投資法」という。)が、一定の基準を満たした新規投資又は事業の拡張を行う投資家に対して、以下を含む優遇措置を付与すると規定する [2]

  • 所得税の減税
  • 減価償却期間の短縮
  • 資本財、機械、設備、原材料又は補助材に対する輸入関税の減免
  • 輸入された資本財、機械、設備に対する付加価値税の免除又は支払延期

 これらの個別の租税に関するそれぞれの優遇措置に加えて、以下の地域への物品の搬入等の一定の行為については、輸入関税や輸入に関する付加価値税の免除等の優遇措置が、以下の地域毎にそれぞれ認められている。

  • 保税地域(KB[3]
  • 自由貿易地域(FTZ[4]
  • 経済統合開発地域(KAPET[5]

 本稿では、日本企業がインドネシアに進出して事業を行う際に、利用する可能性が高いと思われるこれらの投資奨励措置について検討する。

  1. 1.所得税に関する投資奨励措置
  2. 1-1. 特定の事業分野・地域に対する投資に関する所得税の優遇措置(減価償却期間の短縮を含む。)
  3.  インドネシア所得税法[6](以下「所得税法」という。)は、インドネシア共和国において優先度の高い特定の事業分野・地域において投資を行った者は課税所得の控除等の所得税の優遇措置を受けることができると規定する[7]。これを受けた政令2007年第1号[8](以下「所得税優遇政令」という。)は、優遇措置の要件を満たしうる129の事業分野を規定している。かかる事業分野は、(1)インドネシア共和国の全ての地域において優遇措置の対象となる52の事業分野と、(2)特定の地域内に限り優遇措置の対象となる77の事業分野とに分けられ、それぞれ所得税優遇政令の別表1及び別表2[9]としてリスト化されている。

    1. (1)
    2.  インドネシアの全ての地域において優遇措置の対象となる52の事業分野は、以下の25の業界に分類されて別表1に規定されている。

      1. 1. 農業・家畜業・狩猟業

      2. 2. 林業

      3. 3. 石炭等の鉱業

      4. 4. 石油・天然ガス・地熱の採掘

      5. 5. 食品産業

      6. 6. 繊維産業

      7. 7. 石炭・石油の精製等

      8. 8. 化学物質及び化学製品の製造

      9. 9. 製薬・医薬品・伝統薬の製造

      10. 10. ゴム・ゴム製品・プラスチック製品の製造

      11. 11. 金属産業

      12. 12. 非機械金属製品の製造

      13. 13. コンピューター・家電・光学部品の製造

      14. 14. 電気機器の製造

      15. 15. 機械及びその部品の製造

      16. 16. 自動車の製造

      17. 17. その他の輸送機器の製造

      18. 18. 修繕及び機械・装置の据付

      19. 19. 電気・ガス等の供給

      20. 20. 水の供給

      21. 21. 廃棄物の処理

      22. 22. 建設業

      23. 23. 陸上交通

      24. 24. コンピュータのプログラミング・コンサルティング

      25. 25. 不動産

    3. (2)
    4.  インドネシアの特定の地域内に限り優遇措置の対象となる77の事業分野のうち、進出を予定する日系企業に関係する可能性があると思われる事業分野とその対象地域は、以下のとおりである。

      • 石炭の採掘(南カリマンタン州、東カリマンタン州、中部カリマンタン州、ジャンビ州、ベンクル州、南スマトラ州、西スマトラ州、リアウ州、アチェ州)
      • 鉄鉱石、鉛、銅、錫、ウラン、トリウム、ボーキサイト、ニッケル、マンガン等の採掘(ジャワ島を除く全ての州)
      • 紙・パルプの製造(ジャワ島を除く全ての州)
      • 火薬類の製造(西ジャワ州及び東カリマンタン州)
      • セメントの製造(ジャワ島を除く全ての州)
      • 鉄鋼業(カリマンタン島及びバンツン州)
      • 造船業(東ジャワ州、カリマンタン島、スラウェシ島、マルク州、パプア州、西テンガラ州 及び東ヌサテンガラ州)
      • 道路建設(ジャワ島を除く全ての州)
      • 貨物の取り扱い(バタム諸島)

      かかる所得税の優遇措置を受けるためのその他の主な要件は、以下のとおりである。

      • インドネシア国内の株式会社又は協同組合が、上記の事業分野・地域において投資を行うこと [10]
      • 「投資」は、新規事業又は既存事業の拡張のための有形固定資産に対する投資であり、当該有形固定資産が事業運営のために用いられかつ売却又は移転を意図していないものであること[11]
      • 原則として、当該投資計画が少なくとも80%が実現していること[12]

      認められる所得税の優遇措置の概略は、以下のとおりである。

      1. 1. 投資額の30%(6年間にわたり毎年5%ずつ)相当額を課税所得から控除できる [13]

      2. 2. 有形固定資産の減価償却期間を短縮できる(耐用年数については、通常の年数の2分の1に短縮可能) [14]

      3. 3. インドネシア国外の非居住者に支払われる配当に対する所得税の税率が10%に軽減される [15]

      4. 4. 欠損金の繰越期間を、一定の条件を満たした場合、最長10年まで延長できる [16]

  4. 1-2.先進的な産業分野への投資に対する法人税一時減免措置(いわゆるタックスホリデー)
  5.  投資法の規定等をうけて定められた財務大臣規則2011年第130号[17]以下「法人税減免規則」という。)は、法人税の一時減免措置が認められるための主な要件として、以下を規定する。

    • 先進的な産業分野への投資であること[18]
      • 先進的な産業分野には、以下の産業が含まれる[19]
        • 基礎金属産業
        • 石油精製産業並びに石油及び天然ガスから生じる基礎有機化学産業
        • 機械産業
        • 再生可能資源分野の産業
        • 通信機器産業
      • 上記以外の産業分野であっても、財務大臣は、国内産業の競争力の維持の利益及び特定の事業活動の戦略的な価値を考慮して、先進的な産業分野として決定をすることができる[20]
    • 最低1兆ルピアの管轄官庁の承認を取得した新規投資計画を有すること[21]
      • 当該投資額が全て実現し、かつ商業的生産を行った場合に、初めて優遇措置を利用できる[22]
    • 上記投資計画における投資額の最低10%をインドネシアの銀行に預金すること。かかる預金は、上記投資が実現する前に引き出すことはできない[23]
    • 本財務大臣規則が制定された2011年8月15日より12ヶ月以上前に法人格を有していた法人であること [24]

     なお、インドネシア所得税法第31A条の優遇措置[25]を取得した場合、当該法人税一時減免措置は利用できず、逆に、当該法人税一時減免措置を取得した場合、上記1.の優遇措置を含むインドネシア所得税法第31A条の優遇措置は利用できない点には注意を要する [26]。また、当該法人税一時減免措置は、法人税減免規則の制定から3年以内、すなわち2014年8月15日までに提出された申請に限り認められる点にも注意を要する[27]

    認められる優遇措置の概略は、以下のとおりである。

    1. 1. 商業生産を開始した租税年度から、原則5年以上10年以下の期間の法人税が免除される[28]

    2. 2. 前記期間の終了後、原則として2年間、法人税が50%減額される[29]

     ただし、上記1及び2の期間にかかわらず、財務大臣は、国内産業の競争力の維持の利益及び特定の事業活動の戦略的な価値を考慮して、より長期間の優遇措置を付与することができる [30]

  6. 2.輸入関税に関する投資奨励措置
  7.  インドネシア関税法[31](以下「関税法」という。)は、事業の確立及び発展のための機械、物品及び原材料の輸入に対して、輸入関税の減免が認められうると規定する[32]。これを受けた財務大臣規則2009年第176号[33](以下「輸入関税免除規則」という。)は、以下の事業に従事している株式会社により輸入がなされた場合に、輸入税の免除を受けうると定める[34]

    • 製造業
    • 以下のサービス事業
      • 観光・文化事業
      • (公共交通サービスのための)運輸業
      • 公共医療サービス事業
      • 鉱業
      • 建設業
      • 通信事業
      • 港湾事業

    また、免除の対象となる機械、物品及び原材料[35]は、以下の要件のいずれかを満たす種類のものに限定されている[36]

    1. ①インドネシア国内で生産されていないもの。
    2. ②インドネシア国内で生産されているが必要な仕様を満たしていないもの。
    3. ③インドネシア国内で生産されているが当該事業において必要とされている数量に達していないもの。

    認められる輸入税免除の期間は、免除の対象に応じて、以下のとおりである。

    • 機械の輸入:輸入関税免除決定の効力発生後、原則2年間[37]
      • かかる2年の期間は、当該輸入の許可を含む投資許可に記載された事業の確立/発展のための期間に従って延長しうる[38]
    • 物品及び原材料の輸入:輸入関税免除決定の効力発生後、確立/発展した当該事業能力に応じて最大2年間[39]。ただし、以下の要件を満たす必要がある。
    1. ①上記の機械の輸入により、予定していた事業[40]の確立/発展が完了したこと。
    2. ②(事業の確立の場合)生産の準備ができたこと、又は(事業の発展の場合)生産能力が少なくとも30%向上したこと。
    3. 物品及び原材料の輸入については、事業に使用している機械の価値の総額の30%以上がインドネシア国内産である場合には、免除期間は、当該事業能力に応じて、4年間まで認められうる [41]

     なお、当該輸入関税の免除が認められた事業の新設及び拡張のための機械は、次の3.の要件を満たす場合が多く、この場合、付加価値税の免除も併せて認められることになる。

  8. 3.付加価値税に関する投資奨励措置
  9.  インドネシア付加価値税法[42]の定めを受けた政令2001年第12号[43](以下「付加価値税免除政令」という。)は、付加価値税が免除されうる対象としての戦略的物品を、以下を含むものとして定義している [44]

    • 設置され又はされてない状態の機械又は工場設備の形態の資本財(スペアパーツを除く。以下「戦略的資本財」という。)

    戦略的資本財の輸入及び引渡は、以下の要件を満たす場合、付加価値税が免除されうる[45]

    • 輸入:課税物品の製造過程に直接必要とされる場合。
    • 引渡:課税物品を製造する課税対象事業者により当該課税物品の製造過程に直接必要とされる場合。
  10. 4.特定の地域において認められる投資奨励措置
  11. 4-1.保税地域に関する投資奨励措置
  12.  保税地域とは、加工又は組み立てのため、輸入品及びインドネシアの他の関税地域で生産された物品を一時的に集積し、そこでの生産品が主として輸出のために用いられる地域をいう[46]。かかる保税地域の指定は、当事者の申請に基づいて、期限付きで行われる[47]

     保税地域における保税地域事業に関して優遇措置が認められるための主な要件は、以下のとおりである。

    •  保税地域事業者又は保税地域事業者兼管理者(以下「保税地域事業者等」という。)[48]としての許可を取得すること[49]

      • これら事業者は、インドネシア法人であり、かつインドネシアに所在していること[50]
      • 許可の申請は、生産・倉庫等に用いられる建物の完成後に行うことができる[51]
    • 以下の形態で保税地域に搬入される物品(食料・飲料・燃料等保税地域内で消費される物品を除く。)であること[52]
      1. ① 加工のための外国由来の原材料及び補助財

      2. ② 保税地域内で使用するための外国又は他の保税地域由来の資本財

      3. ③ 保税地域事業者等が利用する外国由来の事務設備

      4. ④ 専ら輸出のため保税地域での生産品と共に組み立てられるために保税地域に搬入された外国由来の完成品

      5. ⑤ 保税地域での生産品と一体となるために保税地域に搬入された外国又は他の保税地域に由来する包装材及び包装補助財

    保税地域において認められる優遇措置は、以下のとおりである[53]

    • 輸入関税の徴収が留保される。
    • 物品税が免除される。
    • 付加価値税・奢侈品販売税・所得税法 第22 条が定める輸入時前払法人税が免除される。
  13. 4-2.自由貿易地域における投資奨励措置
  14.  自由貿易地域(FTZ)とは、インドネシア共和国内の関税地域とは区別され、輸入関税、付加価値税、奢侈品販売税、及び物品税が課せられない地域である[54]。現在、自由貿易地域に指定されているのは、バタム島[55]、ビンタン島[56]、カリムン島[57]及びサバン地区[58]である。指定期間は、各指定の根拠となる政令の施行から70年間である。

    自由貿易地域において優遇措置を受けるための主な要件は、以下のとおりである。

    • 地域開発委員会[59]からの事業ライセンスを取得すること。
    • 自由貿易地域に地域外から搬入することができる物品は、ライセンスされた事業活動に関連するものに限られる。
    • 自由貿易地域の住民のための消費財の地域外からの搬入は、地域管理委員会により当該消費財の種類・量が定められた事業ライセンスを取得した者によりなされなければならない。

    自由貿易地域において認められる優遇措置は、以下のとおりである。

    • 自由貿易地域に搬入される物品及び自由貿易地域内で引渡される物品については、

      • 輸入関税が免除される。
      • 物品税が免除される。
      • 付加価値税・奢侈品販売税・所得税法 第22 条が定める輸入時前払法人税が免除される。
    • 自由貿易地域内の事業者は、付加価値税について納税業者として登録をする必要がない。
  15. 4-3.経済統合開発地域における優遇措置
  16.  経済統合開発地域(KAPET)とは、開発が十分に進んでいない主にインドネシア東部の開発を推進するため、インドネシア政府が指定をした地域である。

    現在、経済統合開発地域に指定されているのは、以下の14の地域である。

    1. (1) ナツナ島経済統合開発地域(リアウ州)
    2. (2) ビアク経済統合開発地域(パプア州)
    3. (3) バトゥリチン経済統合開発地域(南カリマンタン州)
    4. (4) ササンバ経済統合開発地域(東カリマンタン州)
    5. (5) サンガウ経済統合開発地域(西カリマンタン州)
    6. (6) マナド・ビトゥン経済統合開発地域(北スラウェシ州)
    7. (7) ムバイ経済統合開発地域(東ヌサテンガラ州)
    8. (8) パレ・パレ経済統合開発地域(南スラウェシ州)
    9. (9) セラム経済統合開発地域(マルク州)
    10. (10) ビマ経済統合開発地域(西ヌサテンガラ州)
    11. (11) バトゥイ経済統合開発地域(中部スラウェシ州)
    12. (12) ブトン、コラカ、クンダリ経済統合開発地域(東南スラウェシ州)
    13. (13) カハヤン、カプアス、バリト経済統合開発地域(中部カリマンタン州)
    14. (14) サバン経済統合開発地域(アチェ特別州)

    経済統合開発地域において認められる主な優遇措置は、以下のとおりである。

    • 所得税に関する以下の優遇措置[60]

      • 投資額の30%相当額を課税所得から控除できる。

      • 有形固定資産の減価償却期間を短縮できる。

      • インドネシア国外の非居住者に支払われる配当に対する所得税の税率が10%に軽減される。

      • 欠損金の繰越期間を、一定の条件を満たした場合、最長10年まで延長できる。
    • 一定の要件を満たす資本財・原材料の輸入等については、

      • 輸入関税が免除等される。
      • 付加価値税・奢侈品販売税・所得税法 第22 条が定める輸入時前払法人税が免除される [61]

    以上



[1]UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

http://www2.bkpm.go.id/file_uploaded/UU_no_25_th_2007.pdf

[2]投資法第18条。なお、投資法は、第10章(第18条~24条)において、投資奨励措置について規定し、租税に関する優遇措置の詳細は財務大臣規則において定めるとしている(第18条第7項)が、本稿で検討する投資奨励措置には、投資法制定前に定められた措置も含まれており、その全てが投資法の規定に基づく投資奨励措置ではない。

[3]Kawasan Berikatの略。

[4]英語のFree Trade Zoneの略。インドネシア語では、Kawasan Perdagangan Bebas (KPB)。自由貿易地域という用語は、法令上は、自由港(Free Port、インドネシア語ではPelabuhan Bebas)と区別して用いられているが、本稿では、両者を合わせて、自由貿易地域と呼称する。

[5]Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpaduの略。

[6]所得税に関する法律1983年第7号(最終改正法律2008年第36号)。

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

[7]所得税法第31A条第1項。

[8] 特定の事業分野/地域における投資に対する所得税優遇措置に関する政令2007年第1号(最終改正政令2011年第52号)。

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

[9]別表1及び別表2は、所得税優遇政令を改正する政令2011年第52号に添付され、事業分野毎に、優遇措置の対象となる商品、優遇措置を受けるための条件、及び地域限定が付された事業分野についてはその地域をリスト化している。

[10]所得税優遇政令第2条第1項。

[11]特定の事業分野/地域における投資に対する所得税優遇措置に関する財務大臣規則2012年第144号第3条第1項及び第1条第2号。

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144/PMK.011/2012 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

なお、所得税優遇規則は、所得税優遇政令第7条を実施するために規定されたものである。

[12]所得税優遇政令第2条第2a項。

[13]所得税優遇政令第2条第2項第a号。

[14] 所得税優遇政令第2条第2項第b号。

[15]所得税優遇政令第2条第2項第c号。

[16]所得税優遇政令第2条第2項第d号。

[17]人税の一時減免措置に関する財務大臣規則2011年第130号。

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.011/2011 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/130~PMK.011~2011Per.HTM

なお、財務大臣規則130号は、投資法第18条第第7項並びに政令2010年第94号第30条を実施するために規定されたものである。

[18]法人税減免規則第3条第1項第a号。

[19] 法人税減免規則第3条第2項。

[20]法人税減免規則第3条第3項。

[21]法人税減免規則第3条第1項第b号。

[22]法人税減免規則第3条第4項。

[23]法人税減免規則第3条第1項第c号。

[24]法人税減免規則第3条第1項第d号。

[25]上記1-1.で検討した特定の事業分野・地域に対する投資に関する所得税の優遇措置優遇措置を含む。

[26]法人税減免規則第9条。

[27]法人税減免規則第10条。

[28]法人税減免規則第2条第1項及び第2項。

[29]法人税減免規則第2条第3項。

[30]法人税減免規則第2条第4項。

[31]関税に関する法律1995年第25号(最終改正法律2006年第17号)。

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN。

[32]関税法第26条第1項a. b. c.号。なお、機械、物品及び原材料以外の品目(環境汚染防止に使用される設備、種苗・種動物等)に対する輸入関税の優遇措置については、関税法第25条第1項各号、第26条第1項d号以下及び個別の財務大臣規則に規定されている。

[33] 投資の範疇に属する産業の確立又は発展のために 輸入された機械、物品及び原材料に対する輸入税の免除に関する財務大臣規則2009年第176号(最終改正財務大臣規則2012年第76号)。

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.011/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176/PMK.011/2009 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN SERTA BARANG DAN BAHAN UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

[34]入関税免除規則第2条第1項、第2項及び添付1。

[35]物品及び原材料とは、完成した製品を生産するための原料又は部品として用いられる全ての物品又は原材料と定義されている(免除規則第1条第4号)。

[36]輸入関税免除規則第2条第3項。

[37]輸入関税免除規則第3条第1項、第4条第1項。

[38]輸入関税免除規則第3条第2項、第4条第2項。

[39]輸入関税免除規則第3条第3項、第4条第3項。加えて、2年間で輸入が完全に実現しなかった場合、当初の免除期間満了後、追加で1年の免除期間が付与されうる(輸入関税免除規則第3条第4項、第4条第4項)。

[40] サービスを生み出す事業は、ここでの「事業」から除外されていることには注意を要する。

[41]免除規則第5条第1項。加えて、4年間で輸入が完全に実現しなかった場合、当初の免除期間満了後、追加で1年の免除期間が付与されうる(輸入関税免除規則第5A条第1項)。

[42]商品及びサービスの付加価値税並びに奢侈品販売税に関する法律1983年第8号(最終改正法律2009年第42号)。

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

[43]特定戦略課税物品の輸入・引渡に対する付加価値税の免除に関する政令2001年第12号(最終改正政令2007年第31号)。

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

[44]付加価値税免除政令第1条第1項第1号。

[45]付加価値税免除政令第2条第1項及び第2項。

[46]保税地域に関する財務大臣規則2011年第147号(最終改正財務大臣規則2013年第120号。以下「保税地域規則」という。)第1条第4号の定義による。

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120/PMK.04/2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT

[47]保税地域規則第6条第1項及び第2項。

[48]これらの事業者は、保税地域において、主として輸出のため用いられる物品の加工又は組み立てのため、輸入品及びインドネシアの他の関税地域で生産された物品を一時的に集積する活動を行う(保税地域規則第3条第6項)。

[49]保税地域規則第3条第6項、第7条第1項、第8条第1項。

[50]保税地域規則第3条第7項。

[51]保税地域規則第8条第2項、第9条第2項。

[52]保税地域規則第14条第1項。

[53]保税地域規則第14条第1項。

[54]政令2012年第10号第1条第5号の定義による。なお、同号は、自由貿易地域及び自由港として策定された地域を定義している。

[55]政令2007年第45号による指定。

[56]政令2007年第46号による指定。

[57]政令2007年第47号による指定。

[58]法律代行政令2000年第2号による指定。

[59]Badan Pengusahaan Kawasan (BPK)。

[60]経済統合開発地域内における課税に関する政令2000年第20号(最終改正政令2000年第147号。以下「経済統合開発地域政令」という。)第1条。

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU

[61]経済統合開発地域政令第2条等。