1 ここでは、破産手続の概要について説明致します。ただ、下記は一般的な流れ等を説明しているもので、具体的な注意点や手続事項については勿論ケースバイケースです。
破産手続とは、債務者の資産や収入では債務を完済できない状態になってしまった場合に、債務者の資産を売却等して金銭に換え(換価し)、こうしてできた金銭を債権者らに対して、破産法で定められている優先順位に従い、各債権者の債権額に応じて配当する手続のことをいいます。
2 破産申立は、債務者が行うケースが圧倒的多数を占めていますが、破産法上は債権者にも申立権が認められており、現在も少ないながらも債権者申立のケースもあります。債権者が一定のコスト等をかけても破産申立を行うかどうかは、@破産手続をとって配当を受けた方が債権回収額が大きくなるか(債務者が不当な財産処分等を行っている場合には、破産管財人が否認権行使等によりその回復を図ってくれることもある等)、A早期の損失処理の必要性があるかといった判断要素により検討されると思われます。
3 破産の申立後、裁判所において申立書の審査等が行われ、破産手続開始決定がなされ、破産管財人が選任されます。但し、破産者の財産が乏しく、債権者に対する配当可能性がないと見込まれる場合には、破産管財人を選任して手続を継続すること自体が無駄ですので、その場合には同時に破産手続が廃止され終了します(同時廃止)。
4 破産管財人が選任され、破産手続が進行する場合には、裁判所は、破産手続開始決定後、全債権者に対して破産通知を発送します。この通知には、債権届出書が同封されます。債権者は、その債権届出書に自己の債権の種類及び額等を記載し、証拠書類(契約書、受発注書、納品書、請求書等)を添付して裁判所に提出します。破産管財人は、破産者への聴取や証拠書類の確認により、債権調査を行い、届出のなされた債権額等が合っているのかどうか等、認否を行います。
5 そして破産管財人は、債務者の資産を売却等することにより換価し、少しでも債権者らへの配当額を多くできるように努めます。破産開始決定と同時に、破産開始決定時における破産者のすべての資産は、原則として破産管財人の管理下におかれることになります(よって、破産者が勝手に資産を処分等しても原則として無効です)。なお、破産管財人が資産の処分に努めても、中には処分が困難なもの、処分のために時間や費用がかかってしまい結局ペイしないもの等もあります。そのような場合は、破産管財人は適宜それを放棄するなどして、早期に換価処分を終えられるようにも努めます。
6 破産手続においては、裁判所で債権者集会が開催されます。債権者集会の日時・場所は、上記の裁判所が発送する破産通知の中に記載されています。通常は第1回債権者集会は、破産開始決定から3ヶ月程度後に、裁判所において開催されます。破産管財人は、債権者集会において、債務者が破産に至った経過及び破産財団の状況等を報告します。また、債務者の清算時の貸借対照表及び財産目録も明らかにします。破産者の資産の換価が順調に進んでいれば、債権者集会において配当の見込み等についても明らかにされる可能性もあります。
7 破産管財人は、債権者集会と同時に開催される債権調査期日において、債権者からの届出債権について、調査結果に基づいて認否を行います。破産管財人が届出債権を認めれば、それで債権は確定します。逆に、破産管財人が「債権額が違う」「証拠が不足している」等と異議を出すと、債権者は届出債権の内容を維持したければ、追加証拠の提出等が必要になります。それでもなお争いがあれば、債権確定訴訟により債権が確定されることになります。
8 上記のとおり債権の調査等が完了し、債務者の資産の換価が完了ないし相当程度進むと、債権者に対する配当手続が実施されます(通常は換価完了後に配当を行いますが、換価に長期間を要しそうな場合や、資産規模が大きい場合等には、中間配当を実施することもあります)。配当手続は、破産管財人が回収した金銭の中から公租公課(税金等)を支払った後、労働債権(給与等)に対して配当が行われ、その後に一般債権に対して債権額に応じて配当するという方法により行われます。但し、抵当権及び質権等を有する債権者は別除権者と呼ばれ、配当手続によらずに別途に権利行使をすることが可能となっています(住宅ローンの債権者等は、破産手続とは関係なく、抵当権を実行して住宅の競売手続等を進めることができます)。なお、破産管財人による資産換価の結果、配当すべき財源が十分に確保できない場合は、配当手続は実施されないことになります(異時廃止)。
9 破産手続の概要は以上のとおりですが、特に個人事案について、破産手続が廃止等により終了したとしても、破産者の債務は消滅等している訳ではありません。これとは別に、裁判所から「免責」決定を受ける必要があります。この免責については、特に個人破産のケースにおいて、債務者の方の関心が最も高いところと思われますので、別項目において説明したいと思います。